募集型企画旅行取引条件
<本旅行条件書の意義> この書面は旅行業法第12条の4に定めるところの取引条件の説明書面及び同法第12条の5に定めるところの契約書面の一部となります。
1.募集型企画旅行契約
1.このツアーはジャパンだるまツアー(以下「当社」といいます)が企画・募集し実施するツアーであり、このツアーに参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
2. 当社は、お客様が当社の定めるツアー行程に従ってサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、ツアー行程を管理することを引き受けます。
2.旅行のお申し込みと旅行契約の成立
1.【1】当社、【2】旅行業法で規定された「受託営業所」(以下【1】【2】を併せて「当社」といいます。)にて当社所定の旅行申込書(以下「旅行申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、お申し込みいただきます。
2. 当社は、LINEによる旅行契約の予約の申し込みを受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した時点で契約が完了します。
3. 旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾したときに成立するものとします。
4. ツアー参加に際し特別な配慮を必要とする場合には予約お申し込み時にお申し出ください。当社は可能な範囲でこれに応じます。
5. 本項(4)の申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、お客様の負担とします。
3.申込条件
1.20歳未満の方は、親権者の同意書が必要です。また、旅行開始時点で15歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていただく場合があります。
2. 特定のお客様層を対象としたツアーあるいは特定のツアー目的を有するツアーについては、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りする場合があります。
3. 慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なわれておられる方、妊娠中の方、障害をお持ちの方、補助犬使用者の方などで特別な配慮を必要とするお客様は、その旨をツアーのお申し込み時にお申し出ください。当社は可能かつ合理的範囲でこれに応じます。なお、この場合利用機関等の求めにより医師の診断書を提出していただく場合があります。又、現地事情などにより、ツアーの安全かつ円滑な実施のために、同伴者/介助者の同行などを条件とさせていただくか、お客様の同意の上、ツアーの一部内容を変更させていただくか、又はご負担の少ない他のツアーをお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。
4. お客様がツアー中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置を取らせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。
5. お客様のご都合による別行動は原則としてできません。
6. お客様のご都合によりツアーの行程から離団される場合は、その旨および復帰の有無、復帰の予定日時等の書面による連絡が必要です。
7. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、ツアーの円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りすることがあります。
8. お客様が暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業、又は総会屋その他の反社会的勢力であると認められる場合は、ご参加をお断りすることがあります。
9. お客様が当社らに対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準じる行為を行った場合はご参加をお断りすることがあります。
10. お客様が風説を流布し、偽計を用い若しくは威迫を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社らの業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行った場合は、ご参加をお断りすることがあります。
11. その他当社らの業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。
4.契約連絡び確定連絡
1.当社らは第2項(3)に定める契約の成立後、お客様にツアーサービスの内容を電子にて連絡致します。
2. 第2項(3)に定める契約の成立後に手配状況の確認を希望する問い合わせがあったときは、手配状況についてご説明いたします。
5.ツアー代金のお支払い
ツアー代金は、当日現金で回収させて頂きます。
7.ツアー代金の適用
1. ツアー代金はホームページ・パンフレットに表示しています。ご利用人数でご確認ください。
2. 「お支払いツアー代金」は、ホームページ又はパンフレットに「参加費として表示した金額」をいいます。
8.ツアー代金に含まれないもの
第7項のほかはツアー代金に含まれません。その一部を例示します。
1. お客様自身の希望により生ずる日程に含まれないその他の追加料金(入場料金、食事料金、交通費等)
2. ご自宅から発着地までの交通費・宿泊費
9.旅行契約内容の変更
当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、ツアーサービスの内容その他のツアー契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
10.ツアー代金の額の変更
当社はツアー契約成立後であっても、次の場合にはツアー代金を変更いたします。
1. 利用する祭り等の参加料金が、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合、当社はその増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増額又は減額します。ただし、ツアー代金を増額変更するときは、お客様にその旨を通知します。
2. 当社は本項(1)の定める料金の大幅な減額がなされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけツアー代金を減額します。
11.お客様による旅行契約の解除
(1)ツアー開始前
1. お客様は、いつでも以下の表で定める取消料をお支払いいただくことにより、ツアー契約を解除することができます。なお、表でいう「ツアー契約の解除期日」とは、お客様がLINEにより解除する旨をお申し出いただいた時を基準とします。
ツアー開始 11日前まで | 無料 |
---|---|
10日~8日前まで | 20% |
7日~2日前まで | 30% |
前日 | 40% |
当日開始前 | 50% |
無連絡不参加または開始後は | 100% |
3. お客様は次に掲げる場合において、取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。
ア.第10項に基づき契約内容が変更されたとき、ただしその変更が第20項の表左欄に掲げるもの、その他の重要なものであるときに限ります。
イ.第11項(1)の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
ウ.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる可能性が極めて大きいとき。
エ.当社らがお客様に対し、第5項に定める期日までに、確定書面(最終旅行日程表)をお渡ししなかったとき。
オ.当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
4. 当社らは、本項(1)の[1]により旅行契約が解除されたときは、既にお支払いいただいている旅行代金(又は申込金)から所定の取消料を差引いた残額を払い戻します。申込金のみで取消料がまかなえないときは、その差額を申し受けます。またご参加のお客様からは1室利用人数の変更に対する差額が発生する場合、その差額代金をそれぞれいただきます。
5. 当社らは本項(1)の[3]により旅行契約が解除されたときは、既にお支払いいただいている旅行代金(又は申込金)の全額を払い戻します。
(2)ツアー開始後
1. ツアー開始後において、お客様のご都合により途中でツアー契約を解除又は一時離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
12.当社による旅行契約の解除
【1】ツアー開始前
1. 当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。
ア.お客様が、当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが明らかになったとき。
イ.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
ウ.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又はツアーの円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
エ.お客様が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
オ.祭り等の開催側によるイベントの中止や自然災害等で滝に近づく事が困難のように、当社があらかじめ明示した旅行条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
カ.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
3. お客様が第3項(8)から(10)に該当することが判明したとき。
【2】旅行開始後
1. 当社は、次に掲げる場合において、ツアー開始後であってもツアー契約の一部を解除することがあります。
ア. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
イ. お客様がツアーを安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示に従わないとき、又はこれらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
ウ. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、 官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。
2. 当社が本項(2)の[1]の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわち、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。また、この場合において、当社は、旅行代金のうちお客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係わる部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
3. 当社は、本項(2)[1]のア、ウの規定によって旅行開始後に旅行契約を解除したときは、お客様のご依頼に応じてお客様のご負担で出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。
4. お客様が第4項(8)から(10)に該当することが判明したとき。
13.当社の責任及び免責事項
1.当社は、旅行契約の履行に当たって、当社又は手配代行者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
2. 例えば、お客様が次に掲げるような事由により損害をこうむられても、当社は本項(1)の責任を負いかねます。ただし、当社又は当社の手配代行者の故意又は過失が証明されたときは、この限りではありません。
[1]天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
[2]運送、宿泊機関等の事故もしくは火災により発生する損害
[3]運送、宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
[4]官公署の命令等によって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
[5]自由行動中の事故
[6]食中毒
[7]盗難
[8]運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更など、又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮
15.お客様の責任
1. お客様の故意又は過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を被ったときは、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
2. お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
3. お客様は旅行開始後に、契約書面の記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
16.個人情報の取り扱いについて
ジャパンだるまツアー(以下「当社」といいます。)
1. 当社は、ご提供いただいた個人情報について、1.お客様との間の連絡のため、2.ツアーに関してサービス手配、提供のため、3.ツアーに関する諸手続きのため、4.当社の旅行契約上の責任において事故時の費用等を担保する保険手続きのため、5.当社のツアー情報の提供のため、6.ツアー参加後のご意見やご感想のお願いのため、7.アンケートのお願いのため、8.統計資料作成のために利用させていただきます。
2. 本項(1)2. 3.の目的を達成するため、お客様の氏名、住所、電話番号、祭り主催等に書類又は電子データにより、提供することがあります。
3. 当社及び当社はお客様からご提供をいただいた個人情報のうち、氏名、住所、電話番号、メールアドレス等の連絡先を、キャンペーン等のご案内のために、利用させていただきます。利用する個人情報は、当社が責任を持って管理します。なお当社の個人情報の取り扱いに関する方針等の詳細、当社グループ会社の名称については、当社の店頭又はホームページのプライバシーポリシーにてご確認をお願いします。
4. 当社は、個人情報の取扱を委託することがあります。
5. お客様は、当社の保有する個人データに対して開示、訂正、削除、利用停止の請求を行うことができます。
6. 一部の任意記入項目にご記入いただけない場合、未記入の項目に関連するサービスについては、適切にご提供できないことがあります。
17.その他
1.お客様のけが、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失、忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、その費用をお客様にご負担いただきます。
2.当社は、ツアー中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態であると認めたときは、必要な措置を講じることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものではないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とさせていただきます。
6. ご集合時刻は厳守してください。集合時間に遅れ参加できない場合の責任は一切負いかねます。
7. 事故、大雪をはじめとする道路事情その他やむを得ない事由により、万一帰着が遅れ、タクシーの利用あるいは宿泊しなければならない事態が生じても当社はその請求には応じられません。また目的地滞在時間の短縮による補償にも応じられません。
8. 当社はいかなる場合もツアーの再実施はいたしません。
18.募集型企画旅行約款について
本旅行条件書に定めない事項については当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。
19.ご旅行条件の基準
この旅行条件は、2021年1月1日を基準としています。